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業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成するには?

業務委託契約(Service Agreement)とは?

英文契約書における「Service Agreement」とは、一方が他方に役務(Service)を提供する際に交わされる契約書です。

一方が他方に役務提供する契約には、ほかにも雇用契約(Employment Agreement)・販売店契約(Distribution Agreement)・代理契約(Agency Agreement)などの類型化された契約がありますが、「Service Agreement」は、それらのような類型化されていない役務提供で交わされる契約書と考えれば良いでしょう。
「Service Agreement」は、日本語では「業務委託契約」と訳されることが多いのですが、具体的な役務の提供内容に応じて様々な日本語に訳されることもあります。
契約名よりも実態・中身を見て「Service Agreement」であるかどうかを判断すべきでしょう。

なお、日本における「業務委託契約」は、発注者から依頼された仕事や成果物の提供(請負契約)を行う契約で、かつ従業員として行う「労働契約」ではない契約を指しています。
英語の「Service Agreement」の概念と被る部分もありますが、ややニュアンスが異なる印象もあります。

準拠法を定めることが重要

英文契約書で業務委託契約(Service Agreement)を作成する際には、契約書内に準拠法を明記することが重要です。

準拠法とは、契約上の権利・義務等を判断する基準となる法律のこと。契約書に日本の法律を準拠法とする旨を明記しなければ、その契約は相手方の国の法律が適用されます。

英文で業務委託契約書をつくる際の条項

英文で業務委託契約(Service Agreement)を作成する際に必要となる主な条項について確認しましょう。

サービス内容や提供方法

提供するサービス内容、およびサービスの提供方法を契約書に明記することが必要です。提供するサービスはScope of Works(SOW)と呼ばれることもあります。

業務委託契約書を作成した時点ではサービス内容が不明瞭な場合には、一旦「提供するサービスは別紙の通り」などと記載し、後日内容が決まり次第別紙を埋めていく流れとなります。

報酬の算定や支払い方法

契約者当事者間で協議の上、提供するサービスの対価となる報酬の算定方法、その支払方法などを確定させて契約書に明記します。

具体的な例文を見てみましょう。

As consideration for the Services hereunder, the Client shall pay A Ltd. the sum of JPY 10,00,000 including consumption tax, and all other costs and expenses relating to the performance of the Services.
本契約書に基づくサービス提供の対価として、クライアントは、消費税込みで1000万円およびサービスの提供に関する費用と支出をA社に支払う。

契約関係

従業員としての雇用契約でサービスを提供するのではなく、独立した事業者としてサービスを提供する旨を契約書に明記します。

下請けの禁止

サービスの提供者は、クライアントからの同意がある場合を除き、サービスの一部または全部を第三者へ下請けさせてはならない旨を明記します。

例文を見てみましょう。

A Ltd. shall not have any third party perform or conduct any part or all of the Service, or allow any third party to do so, without prior written consent by B Ltd.
A社は、B社から事前に書面での同意がある場合を除き、サービスの全部又は一部を第三者に再委託したり、第三者が行うことを許したりしてはならない。

秘密保持条項

サービスの提供者やそのクライアントは、契約を遂行する上で知り得た機密情報等を外部に漏洩しない旨を契約書に明記します。

損害賠償条項・契約解除

サービス提供者の仕事や成果物が消費者に損害を与えた場合、その損害賠償をどちらがどの程度まで負うのかを契約書に明記します。

あわせて、業務委託契約(Service Agreement)の契約解除要件も明記します。

知的財産権の帰属

一定の成果物の提供を伴うサービスにおいては、その成果物の製作過程において知的財産権が発生する場合があります。

契約書では、この知的財産権をどちらの当事者に帰属させるかについて、成果物の寄与度等に応じて適切に決めて明記しておく必要があります。

準拠法

提供するサービスが請負契約の性質を帯びている場合には、契約当事者間の合意によって準拠法を選択できることになります。
契約書においては、どちらの国の準拠法を提供するかを明記しなければなりません。

なお、提供するサービスが労働契約の性質を帯びている場合には、サービス提供地の朗報放棄が強制適用されることになります。

反社条項

サービスを提供する側が業務の遂行において暴力団やギャングを利用した場合、サービスを依頼した側も反社とされ、以後の事業展開に大きな支障となる場合があります。

業務委託契約(Service Agreement)には、暴力団やギャングとの関係を一切持たないことを約束する「反社条項」を入れておいたほうが良いでしょう。

ネイティブ翻訳者による業務委託契約の英文化をするなら

業務委託契約(Service Agreement)の注意点や契約書に記載される主な条項についてご紹介しました。

上でご紹介した条項は、実際に交わされる業務委託契約書のわずか一部に過ぎません。ほかにも多くの細かい記載事項があること、また翻訳難度が高いことから、機械翻訳や自力翻訳では限界があるでしょう。

株式会社ケースクエアでは、これまで多くの業務委託契約書を翻訳して参りました。
知的財産権など翻訳以外の高度な専門知識が必要な条項についても、ネイティブが正確かつ迅速に翻訳をします。

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