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翻訳会社への依頼時に著作権を気にするべきものとは?

翻訳物の著作権は誰のものなのか?

自社で作成した原稿を外部の翻訳者や翻訳会社に依頼して翻訳した場合、元の原稿とは別に翻訳物にも著作権が発生します。
では、翻訳物の著作権は誰のものになるのでしょうか?

結論からいうと、翻訳物の著作権は「原著者」と「翻訳者(翻訳会社)」の2者が所有します。

著作権について正しく理解していないと思わぬところで権利を侵害してしまい、トラブルに発展することも。
まずは著作権と翻訳物などに発生する二次著作権について理解しておきましょう。

著作権とは

著作権とは、小説や音楽、写真など、自分で作成したものに発生する権利のこと。他人が勝手に公表したり複製したりすることを法的に禁止して、著作者の利益を守るという目的があります。
著作権は、著作物が創作された時点で発生します。翻訳の依頼者自身が原稿の著作者であれば、原稿の著作権は依頼者が所有していることになります。

二次的著作物とは

ある著作物をもとに創作された別の著作物のことを「二次的著作物」といいます。
例えば原稿を元に翻訳を行った場合、翻訳物は二次的著作物にあたり、翻訳者(二次的著作物の著者)はその著作権を有します。原稿の著作権同様、二次的著作物の著作者に無断で公表したり複製したりすることはできません。
二次的著作物の著作権は、個人の翻訳者に翻訳を依頼した場合はその翻訳者、翻訳会社に依頼した場合は翻訳会社が所有します。なお、翻訳物の著作権は原著者にも与えられるため、翻訳物に修正やアレンジを加える際は原著者と翻訳者(翻訳会社)両者の許諾が必要ということになります。

翻訳物の著作権を放棄することを宣言していたり、放棄しないことを宣言していたりと、翻訳会社によって著作権の扱いはさまざま。トラブル回避のため、依頼前に著作権の扱いについてよく確認し、契約書には二次著作物に該当する範囲を明記するようにしましょう。

翻訳権にも注意が必要

翻訳権とは著作権の一つで、原著者の許可を得ずに勝手に翻訳をすることを禁じています。
著作物の翻訳をするには必ず著作権者から許可を得なくてはならず、この権利は著作者の死後70年後まで存続します。

著作権侵害がよく見られる事例とその対策

映画などの字幕翻訳

海外映画などのセリフを自分で翻訳してインターネットなどに公開し、著作権を侵害してしまう事例です。
作成者は純粋に映画を紹介したい、自分で字幕を作成してみたいという思いで作ったものであっても、こうした行為は著作権(翻訳権)の侵害にあたるため注意が必要。過去には無断で海外映画の字幕を作成し公開したことで、実際に作成者が逮捕された事例もあります。

歌詞の翻訳

映画の字幕同様、歌詞の無断翻訳も権利の侵害にあたります。
海外の有名ソングなどを翻訳して自分のブログなどに掲載しているケースが散見されますが、著作権者の許諾を得ていない限り、これらはすべて違法になります。

詩の翻訳

外国の詩人が作成した詩などを無断で翻訳したり、翻訳された日本語版の詩を自身のサイトなどに掲載したりしてしまうのも著作権の侵害です。
古い詩であれば原著者の著作権が切れている可能性もありますが、翻訳者の二次著作権が存続している可能性があるため注意が必要。確認せずに無断で使用してしまうと、著作権違反にあたります。

海外のWebサイト翻訳

海外のWebサイトのコンテンツや有益情報などを無断で翻訳し、自社サイトに掲載してしまうという事例です。
こうした行為も翻訳権の侵害にあたり、発覚すれば訴えられる可能性があります。

翻訳依頼でよくある著作権トラブル

翻訳会社が二次著作権を所有している場合、納品された翻訳物に無断で修正などを加えると著作権侵害にあたり、トラブルになる可能性があります。
翻訳されたコンテンツに修正を加えて二次利用したいという場合は、著作権者の許諾を得るなど著作権について十分に配慮する必要があります。

著作権トラブルを回避する対策

翻訳物の著作権トラブルを回避するためには、事前の契約段階で「翻訳物の著作権の帰属先」を明確に規定しておくことが不可欠。
翻訳会社が二次著作権を放棄しない場合は、翻訳物の利用についてどこまで許諾されるのか(軽微な修正や文言の変更など)、ルールを詳細に取り決めておきましょう。
翻訳会社に著作権があることを知らずに翻訳物を修正・複製すると、著作権侵害で訴えられたり使用料を請求されたりしてしまう可能性があります。トラブルを避けるため、「翻訳物の著作権を放棄する」と宣言している翻訳会社に依頼するというのも1つの手段です。

翻訳会社へ依頼する際は機密性の高い文書を取り扱うことが想定されるため、契約前に「情報を不正に利用しないこと」や「第三者への漏洩を防ぐこと」を定めた翻訳会社の守秘義務についても確認しておきましょう。

機械翻訳は著作権違反になるのか

翻訳者や翻訳会社が翻訳をした場合には、翻訳物に二次著作権が発生します。
それでは、機械翻訳で翻訳を行った場合はどうでしょうか。

機械翻訳で著作物を翻訳した場合にも翻訳物は二次著作物扱いとなり、やはり二次著作権が発生します。そのため、機械翻訳の翻訳結果を原著者や二次著作者(機械翻訳を使用した人)の許可なく複製したり公開したりすると著作権違反にあたります。
ただし、機械翻訳の訳文をあくまで個人の使用に留め、無断掲載などをしなければ問題にはなりません。

機械翻訳については著作権の問題のほかにも訳文の誤訳や訳抜け、ケアレスミスなどのエラーが発生するという品質的な問題や、無料の機械翻訳サービスなどは入力した情報が外部に漏洩する危険があるという情報セキュリティ問題があります。
機械翻訳の誤訳がもとでトラブルに発展するケースもあるため、機械翻訳の訳文を利用してWebサイトなどに掲載する場合は、訳文の内容を人間がチェックし、間違いがないか確認した上で掲載しましょう。

著作権についても心配せずに依頼できる翻訳会社は

翻訳物に関する著作権について正しく把握していないと、思いかけず権利を侵害して大きなトラブルに発展してしまう可能性も。
余計なトラブルを避けるため、翻訳依頼は権利関係にも詳しいプロの翻訳会社へ依頼することをおすすめします。

株式会社ケースクエアは、幅広い分野において豊富な翻訳実績を誇る翻訳会社。守秘義務のポリシーを厳守しており、事前に機密守秘義務契約の締結もいたします。
著作権の心配をせずに安心して翻訳を依頼したいとお考えの方は、ぜひケースクエアへお問い合わせください。